相続における分筆で揉めています。分筆するとAの北面は公道に面しているのですがBの南面は袋地になります。
相続における分筆で揉めています。分筆するとAの北面は公道に面しているのですがBの南面は袋地になります。 袋地に行くには他人の私道を通らなくてはなりません。但し通行、建て替えは可能です。Aは1筆で売ることを主張しているのですがBは南面に住んおり分筆を主張しその土地の価値が落ちた分の差額を払えと言っております。Aは分筆したら売る予定ですが民法231条の900mmの1000mmの公道への通行権は認めるつもりです。Bが分筆を主張しているのに分筆で価値が落ちた分の差額をAはBに払わなくてはならないのでしょうか?
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ベストアンサー
合意されなければ折半なので、 ①売却の場合 合意で売るならいいですが、裁判で決着するなら競売になり、価格は評価額の8ガケからとなります。 ②分筆の場合 Bの主張通り、価値の差額分は精算することになります。Aも通行権の分だけ価値が下がる主張はすべきでしょう。 どちらが有利かというと②になるでしょう。①は退去を伴うのでBの家庭状況も考慮せねばなりません。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。すごく良い知恵だと思います。 先方にさっそく使ってみます。
お礼日時:2/28 17:46