ベストアンサー
同じ案件を推進センターの方が回答されています。 ・貸主が賃貸物を使用・収益させることができないという理由により、貸主は、賃借人の賃料減額請求に応じなければならないと考える。 ・賃借人は、貸主に、賃借物の使用不能期間の営業補償金を当然には請求できないと考える。 参考)ーーー https://www.retpc.jp/archives/21753/ 賃貸ビルの設備工事で、店舗として賃借している物件を使用できない期間の、賃借人による賃料減額及び休業補償金の請求の是非について _ 公益財団法人不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター)
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/2/28 11:13