回答受付が終了しましたmim********mim********さん2021/12/2 7:0266回答不動産の個人売買に伴う 仲介手数料って誰、負担ですか? 仲介は、宅建資格者にやって貰います。不動産の個人売買に伴う 仲介手数料って誰、負担ですか? 仲介は、宅建資格者にやって貰います。 不動産・327閲覧共感した
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12253327397フロムナウフロムナウさんカテゴリマスター2021/12/2 11:13宅建資格者って、単なる宅建士ですか? それなら、仲介手数料という概念はありません。宅建士が宅建免許なく個人的に仲介業務をやって仲介手数料を受け取ったら、宅建業法でアウトです。 そうではなくて宅建資格者というのが宅建免許がある宅建士という意味なら仲介手数料がね発生します。 仲介の場合の仲介手数料とその負担者はそれぞれ「上限額」だけ宅建業法には規定されています。ということはその範囲内で有れば当事者が決めていいということになります。NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう参考になる0ありがとう0感動した0面白い0
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12253327397iiijiiiiiijiiiさん2021/12/2 9:04仲介の場合は買主売主それぞれが、一般的には、3%プラス6万参考になる0ありがとう0感動した0面白い0
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12253327397佐野友美佐野友美さん2021/12/2 8:52はじめまして。 不動産に特化した行政書士の佐野友美と申します。 私は行政書士として個人売買の支援をしております。 まずご質問通り仲介を前提とするならば宅建業法の適用があり、免許(宅建士の資格ではなく宅建業免許)を持たない者が行うと業法違反に当たります。 仲介(両者を取りもつ)するには宅建業の免許が必要ですから、個人取引を支援してもらう場合、売主・買主のどちらか一方との契約になると思います。 結果、費用負担はどちらか一方ということになると思います。 宅建士資格者に確認してみてください。参考になる0ありがとう0感動した0面白い0
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12253327397xtg********xtg********さん2021/12/2 7:41個人売買とは本来、売主と買主での取引ですから、 不動産業者は仲介しませんので、手数料もかかり ません。 貴方のケースでは、一つの業者が仲介するのであれば、 売主、買主が契約が成立すればその業者に、規定の手 数料をを払いますね。 ただし宅地建物取引士の資格が合っても、宅建業者でなければ 手数料は掛からず、その代わりお礼と言うことで払う事になり ます。参考になる0ありがとう0感動した0面白い0
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12253327397ten********ten********さん2021/12/2 7:34宅建資格者だろうが、個人売買は、宅地建物取引業法という不動産取引の規制を受けませんので、仲介手数料は発生しません。 単なるお礼です。 不動産屋さんごっこ遊びと同じです。参考になる0ありがとう0感動した0面白い0