回答(2件)
はじめまして。 不動産に特化した行政書士の佐野友美と申します。 包括受遺者は相続人と同じ権利義務を負いますから、被相続人が生前に行った不動産売買の登記義務者になります。 民法第990条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC990%E6%9D%A1 相続分の譲渡を受けた方ついては、登記義務者ではありません。
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