個人事業用に口座を開設しようとしたのですが、 屋号必須となっています(paypya銀行)。 これから事業をするのに、開業資金にかかる資金を生活口座と分けようと
個人事業用に口座を開設しようとしたのですが、 屋号必須となっています(paypya銀行)。 これから事業をするのに、開業資金にかかる資金を生活口座と分けようと 作りたいと考えていたのですが、調べたら開業届控えなどが必要だったり、 事業をしている証明(領収書など)も必要と書いてあります。 流れがわかりません。(開業するための口座を作りたいのです) 事業主用の口座でなく、個人用の口座をまず開設し、本当に開業した後、 改めて屋号付きの事業用を開設するのでしょうか? その場合確定申告(青色など)に不都合ありますか? 経理についてまだ勉強が足りなくてすみませんが、どなたかざっくり教えてください。
ベストアンサー
①まず確定申告には「開業届け」の是非は求められません 従って 「開業届け」を出されていなくとも 確定申告はできます ②ですが 青色申告しようとしますと 開業届けを出して 「青色申告承認申請書」を出す必要があります ③ですがこれも 一度事業所得として 確定申告をなされた場合には その時の3月15日までに 「青色申告承認申請書」を税務署に出されたら 青色申告事業者になれます ④通常ですと 税務署に「開業届け」を提出して その控えに税務署から「控えに受理印」を押して返してもらいます それを今度は 開業届けの控え 住民票 身分証明書類 印鑑 などを 銀行に持っていって 屋号付きの個人口座をつくることが出来ます が 取引実績の無い銀行などの場合には それ以外の証明書類の添付を求められる場合があるようです ⑤税務署に出す開業届け自体には さほど意味はありません サラリーマンでも自営業でも ご隠居様でも 支払う税務は同じ所得税です 税務署に開業届けを出すことによって 税務署のコンピュータに 「奴は個人事業主だ」と登録されるだけのことですから
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質問者からのお礼コメント
ご説明有難うございます 勉強もして少し分かりました
お礼日時:1/17 14:40