不当解雇ではありませんが、労働審判経験者です。
裁判と違い、労働審判は「確たる証拠がなくても、争いが出来る」のが特徴です。なにせ「和解」が目的ですから。
なので逆に言うと、「金銭解決の場合は会社側有利」です。和解ありきなのでその金額を左右できる方が完全に有利な立場です。
この点が「裁判」とは大きな違いです。
なので労働者側が有利になりたいなら、労働審判であっても「裁判レベルの証拠をしっかり揃える」ことです。
それにより会社側に「もし労働審判で解決しないなら、裁判に移行できるだけの証拠があるぞ」という脅しができるかどうか、です。
ですが、そんな証拠があるなら最初から裁判した方が遥かに金銭的に得をします。
証拠に乏しいから労働審判なわけですから、その中で「有利」を見つけることは至難の業です。どちらかというと、会社にあまり逆らわずに「少しでも和解金がれば」と考えるほうが無難です。
それこそ「証拠がなくて言い分ばかり」だと会社がわかれば、「労働審判では和解しません。やりたければ裁判に移行してください」と言い出せば、それでこちらは終り、圧倒的不利ですから。