ID非公開さん
2022/1/18 2:04
2回答
住宅資金贈与税非課税制度についての質問です。
住宅資金贈与税非課税制度についての質問です。 昨年5月X百万円を年内支払う旨の贈与契約書を息子と取り交わし、支払実施は年末になりました。息子は夏場に新築マンション購入を契約し、贈与の入金が間に合わなかったため自己資金で頭金(贈与金額を上回る)を支払いました。残金は今年物件受渡時に支払い(銀行ローン利用)予定です。贈与契約は先行しており、自己資金での立替えが同一年の短期である故、贈与金全額を購入資金に充当したとして本制度適用可能と考えますが正否をお教えください。
税金・140閲覧・100
ベストアンサー
住宅取得等資金贈与の特例は文字どおり「住宅取得等のための資金」に限られます。したがって、いったん金融機関から融資を受けて建築会社などに住宅取得資金の支払をし、その後に父や母などから贈与を受けて借入金の返済に充てても「住宅取得のための資金」に該当しません。それは、借入金の返済資金でしかないからです。 同様に贈与者の資金繰りの関係で、とりあえず本人が自己資金で立て替えて建築会社などに住宅取得資金を支払い、後に贈与者から贈与を受けた資金で立替金に充当しても対象になりません。 贈与契約書の日付は、後から何とでもなりますので、実際に資金の移動があった日でしょう。 今回のケースはまだ最終金を払ってないので、年末贈与の資金を最終金で払えば良いのでは? あくまで、手付け含む代金をローンで払うつもりで、つなぎ資金費用が勿体ないので自己資金で、最終金はローンと贈与金で払う。残ったお金は、自己資金で立て替えた頭金なので回収。 これでスムーズです。 それよりも、3/15までに入居していなければ、贈与は成立しないので、そちらをご注意下さい。
質問者からのお礼コメント
丁寧かつ明解な指摘と解決策に、注意事項まで頂きどうも 有難うございました。
お礼日時:1/22 16:22