入館業務、ビサ申請についての質問です。
入館業務、ビサ申請についての質問です。 先月、ベトナムからの実習生だった彼女と市役所で結婚届けを提出しました。ベトナム大使館からの必要書類も提出して、問題なく受理されました。(受理証明書を取得) ですが入館での日本人配偶者ビサの申請はまだしてません、個人事業主で税金関係で問題があり、まだ申請できない状況です。彼女は今自分の子を妊娠していて、妊娠6ヶ月になります。 彼女がベトナムで産みたいって言われたので、その後子供と日本に戻れる可能性はあるのでしょか? 長文すいません。よろしくお願いします!
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ベストアンサー
極論を言うと、今後、あなたが死亡したり、離婚して他の女性と再婚したとしても、彼女と生まれた子供は日本に戻れる可能性があります。 何故なら、その子供は日本人でもあるわけで、国は日本人を保護する義務があるからです。彼女は日本人ではありませんが、子供は日本人です。日本人である子供を扶養する義務があるのは外国人ではあっても、その子供の母親です。基本的に国は、自国民が自国で生活する権利や最低限必要な条件を奪うようなことはしません。 この場合、母親の日本での滞在を認めなければ、この日本人である子供は自国で生活できません。子供が自分で生活できる成人年齢に達している場合は、認められない可能性が高くなりますが、年齢が低ければ低いほど、認められる可能性が高いです。 両親が結婚していなくても、日本人の父親が胎児認知さえしていれば良いことに数年前に法令が改正されました。DNA鑑定を条件とすべきという意見も出たようですが、最終的に条件とはされませんでした。よって、父親と推定される日本人が、俺の子だと認知手続きさえすれば、それで子供は日本人になれます。事実がどうであろうとも。 質問の場合の子供は、両親は結婚しているのですから、嫡出子となるので、面倒な認知手続きをせずとも、日本人となります。 さて、それでも安心してはいけません。必要な手続きを怠ると、子供は日本人になれません。ベトナムで出産したら、日本大使館または領事館で、3ヵ月以内に必ず出生届を出してください。この期限を過ぎると、原則、日本国籍を失います。 出生届のフォームは国籍留保の届も兼ねていますので、将来、成人に達して2年経つ前に国籍選択届を出す必要があります。出生届で必要な書類は以下の通りです。 1.出生届出書(日本大使館または領事館に備え付け) 2.両親の旅券原本 3.出産した病院から発給されるベトナム出産証明書原本とそのコピー2部とその和訳分2部 4.戸籍謄本1部 尚、日本領事館のHPには以下の注意書きがあります。 「ベトナムで出生した場合、病院から発給される出産証明書をベトナム人民委員会法務局に届出・提出する前に、出産証明書及び必要書類を持参の上、当館に出生届出を行ってください(ベトナム人民委員会法務局へ提出すると、ベトナム出生証明書の発給まで子の出生から3か月以上かかることがあり、日本国籍を喪失する可能性があります。)。」 また、ベトナム人が出産した場合、ベトナムの国内法でも以下の規定があります。参考までに。これに従うか否か、または、どのように解釈するかは人それぞれです。 ベトナム国籍法第16条第2項 生まれた子供は、両親のいずれかがベトナム国籍でその相手が外国国籍の場合、出生届の際に文章での合意があればベトナム国籍を有する。ベトナム国内に生まれた子供は、両親が子供の国籍の選択について合意できない場合、ベトナム国籍を有する。 政令158/2005/NĐ-CP号 ベトナムで子供を出生した場合、60日以内に出生届を行わなければならない。外国人に関係する要素のある出生届を行う際には、子供の国籍選択に関する両親の合意書を法務局に提出しなければならない。その後、子供の国籍が明記された出生証明書が発行される。 その後、一般的には子供の日本旅券とベトナム旅券の両方を取得します。法令に反し、ベトナム側に出生届を出さず、日本旅券のみを取得する人もいます。その場合、ベトナム出国時までに出国ビザを取得する必要があります。ただ、出国ビザは赴任者の家族であることなどの要件が必要なので、ベトナム人母親のみの場合は、ベトナム旅券を取得しておかないと、いろいろと難しいことが発生する可能性があります。 日本旅券とベトナム旅券の両方を取得したら、ベトナム出国はベトナム旅券で、日本入国は日本旅券で行います。ベトナム人の母親は、親族訪問などの目的の短期滞在の日本ビザを取ります。日本入国後に在留資格変更許可申請を行います。その際、以下の内容が確認できれば、在留資格「定住者」が許可される可能性があります。 1.親子関係 2.親権者であること 3.養育、観護していること 戸籍上の父親がいない母子に対して、こういう許可を行っているにもかかわらず、養育する子供がいる正規の日本人の妻に対して、「日本人の配偶者等」の在留資格を父親の所得不足を理由に却下するのは矛盾していると思います。よって、このような事例については特殊案件だと思いますので、入管の相談窓口、または、行政書士に相談してみてください。
質問者からのお礼コメント
とても勉強になりました!ありがとうございます!
お礼日時:1/18 10:29