ID非公開さん
2022/1/13 21:26
1回答
現在夫の会社で取締役という名で経理をし、月に8万もらっています。 従業員は5人ですが、男性の職人の世界なので私のできることは経理のみです。
現在夫の会社で取締役という名で経理をし、月に8万もらっています。 従業員は5人ですが、男性の職人の世界なので私のできることは経理のみです。 それとは別に最近趣味でやっていた事が思わぬ事から仕事になりそうなので、1人で起業を考えています。 まだ何も決めていなくてどうしたらいいのか分からず相談させてください。 夫の会社に所属したまま起業は可能ですか? その場合、やはり夫の会社と自分が作る会社の利益を合わせて130以上になると社会保険などの扶養が外れるということでしょうか? その他注意点などありましたら教えて頂きたいです。 よろしくお願いいたします。
ベストアンサー
もちろん起業は自由に出来ます。 書かれている通り、今の月8万円の収入と起業した側の収入の合計が年130万円以上のペースで稼げるようになると、旦那さんによる生計維持要件に該当しなくなるため扶養から外れることになります。この年収というのは売上ではなく経費を差し引いた額ですが、経費に含められるのは、原材料費などの直接経費だけで、減価償却費などは認められません。もちろん青色申告時の控除額なども対象外です。その結果130万円未満に収まるようなら被扶養者のままで大丈夫です。
質問者からのお礼コメント
凄くわかりやすい回答でした。ありがとうございます!助かりました!
お礼日時:1/21 19:15