18歳の子供を交通事故で亡くしました。 離婚をしていますが、慰謝料は父、母も貰う権利はあるのでしょうか?
18歳の子供を交通事故で亡くしました。 離婚をしていますが、慰謝料は父、母も貰う権利はあるのでしょうか?
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ベストアンサー
ID非公開さん
2022/1/14 13:09(編集あり)
この度はご愁傷さまです。謹んでお悔やみ申し上げます。 離婚していても父親と母親は、子供の相続人ですから、死亡慰謝料や逸失利益について、その法定相続分を請求できます。 お子様は18歳で亡くなられたとのことですので、お子様に子供がいる可能性は低いと考えられますが、お子様に子供がいて、父親と母親が相続人でない場合であっても、親固有の慰謝料請求は認められます。 亡くなられたお子様の現在の保護者に連絡をとって、状況を確認されたらいかがでしょうか。 ただし、交通事故の場合、過失割合や損害の算定など難しい問題があります。知恵袋の回答者は間違えることもあれば、質問者を困らせるためにわざと嘘の回答をすることがあります。今後は知恵袋ではなく、弁護士が回答するサイトでご相談されることをお勧めいたします。 http://otasuke-souzoku.com/q_a/2703/
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質問者からのお礼コメント
ご丁寧にご回答ありがとうございました。
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