個人事業主の夫を手伝っている青色専従者の妻です
個人事業主の夫を手伝っている青色専従者の妻です 昨年末初めて年末賞与を10万円支給しました、夫本人が「給与所得者の扶養控除申告書」を提出した場合(夫婦2人なので源泉控除対象配偶者・控除対象扶養親族・障碍者、寡婦、ひとり親勤労学生の欄の記入はありません)毎月の給与10万円に対する源泉徴収税額は、甲欄、扶養親族人数0人の720円で良いのでしょうか? 又、年末賞与10万円に対する源泉徴収税は、甲欄、扶養親族0人の4.084%で計算し4084円良いのでしょうか?(夫の年収は500万円です) (青色専従者、白色専従者は除く)などと記載があり分からなくなりました どうぞよろしくお願いいたします。
ベストアンサー
青色申告で専従者給与をお受け取りの場合 所得税の計算は 前月のお給料支給額に影響を受けます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm の2.をご覧ください。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました!!
お礼日時:1/17 11:44