不足分(最低賃金以下)の給料を支払ってもらったのですが 辞める際に、不足分の給料と一緒に受け取った 源泉徴収票の支払金額に、不足分の金額が含まれていません。
不足分(最低賃金以下)の給料を支払ってもらったのですが 辞める際に、不足分の給料と一緒に受け取った 源泉徴収票の支払金額に、不足分の金額が含まれていません。 会社側で税務処理の手続きが面倒だから 不足分で支給した金額をプラスしていないようです。 この場合、確定申告の収入金額はどうすれば良いのでしょうか?
税金・37閲覧・25
ベストアンサー
話をしたくなくなった時点で、相手の勝ちになるな。 それを狙ってるわけだから、思惑通りだ。違法だとわかってやってるんだから、訴えられたら負けるが、そもそも、そうならなければいいわけだから、めんどくさがってなにもしないで影で愚痴ればすむならそれを選ぶだろう。 まんまと、というやつだ。 で、源泉徴収票の額が小さいなら、それが間違いかどうかはわからん。 ポケットマネーで払われたならのらん。会社の経費にせずに、贈与したことになる。 その場合、なにもできんし、贈与課税対象範囲でなければ、する必要がない。
確定申告の際に税務署に訴えたらどうなりますか? 不足分の請求(最低賃金以下は返してもらいましたが、深夜の割り増し分は、コロナの影響で会社の売り上げも厳しいようなので、我慢して請求しませんでした。) 深夜の割り増し分を含めると、不足額は100万円を超えます。 贈与については、 失業保険の額に影響するので、3か月の待期期間が終わるまでに、会社側でハローワークに提出した離職票の賃金額を修正してくださいと頼んであり、それは修正してもらいましたので贈与にはならないと思います。 でも!修正の際には、賃金台帳も修正したことをハローワークで確認する筈なのですが?どういう事?? 修正した明細書も貰いましたが、一緒に送られてきた源泉徴収票の額には不足分が含まれていないのです。
質問者からのお礼コメント
最低賃金分は取り返したので、これで我慢するつもりでしたが 最低賃金、深夜割り増し…大嘘の求人を懲りずに出していたので 労働基準監督署に通報する事にしました。 ブチ切れです
お礼日時:1/24 1:04