ベストアンサー
相続税法第5条に贈与財産とみなされる生命保険金や損害保険金の規定があります。 原則的には、「生命保険契約の保険事故又は損害保険契約の保険事故が発生した場合において、これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。」となってます。 なので、妻が保険料負担した生命保険契約や損害保険契約について保険事故が発生し、妻以外の者が保険金を取得すれば贈与税の課税対象となります。 しかし、「生命保険契約の保険事故」はカッコ書きにより「傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。」 こととされており、「損害保険契約の保険事故」もカッコ書きにより「偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。」とされています。 癌になった事により下りた保険金ですから、生命保険契約の保険事故で死亡を伴わないもの、又は、損害保険契約の保険事故で死亡を伴うもの以外のモノに該当するため贈与税の課税対象となりません。 所得税においても、損害保険契約等の保険金は非課税とされているので所得税も非課税となります。
質問者からのお礼コメント
ご丁寧にありがとうございました。
お礼日時:1/20 18:35