ID非公開さん
2022/1/21 21:13
6回答
未成年の弟が現場仕事で働いているのですが 遅刻癖があり次同じような事があればクビと言われていたようで、本日携帯が止まってしまいアラームが鳴らず 連絡ができず クビになってしまいました。
未成年の弟が現場仕事で働いているのですが 遅刻癖があり次同じような事があればクビと言われていたようで、本日携帯が止まってしまいアラームが鳴らず 連絡ができず クビになってしまいました。 その際に給料は払わないと言われたそうで上司の方も本気で払わない気でいるそうです。 仕事に関してはきっちり真面目に働いていたとの事です。 このような場合 何かできる事は無いでしょうか。
職場の悩み | 労働条件、給与、残業・77閲覧・25
ベストアンサー
本来の給料日に支払いがなければ、労基署に労基法24条(給与の全額払い)違反の申告(104条)をして、会社への指導を求めることができます。 24条違反には「30万円以下の罰金」という罰則(120条)があります。 即日解雇であれば、会社には解雇予告手当(労基法20条=平均賃金の30日分)の支払い義務が生じます。これについても労基署にご相談ください。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございました
お礼日時:1/22 7:58