ベストアンサー
仕入れ販売は可能です。種の生産業者と話し合ってください。 何も資格は必要ありませんが、残った種をどうするかははっきりさせておかなければなりません。 また南瓜など自家生産の種を販売する時はPL法が適用され、中毒が発生した場合は損害賠償責任が発生します。またハーブなどは交雑しやすいので苦情も多くなります。それに対してどう責任を取るかなども明確にしておかなければなりません。 良いアイデアで販売することを期待しています。
質問者からのお礼コメント
凄く勉強になりました! ありがとうございます!
お礼日時:1/22 10:50