ID非公開さん
2022/1/22 7:14
3回答
今年5月で62歳の主人が障害年金3級の認定を受ける可能性があります。
今年5月で62歳の主人が障害年金3級の認定を受ける可能性があります。 受給出来ると家計はかなり助かりますが障害年金を受給してしまうともし主人が亡くなった場合、残された妻に65歳まで支給される寡婦年金が支給されなくなると見かけました。遺族年金は支給されると以前教えていただきましたが寡婦年金については聞かなかったので教えて下さい。 私は夫より8歳下でそれが受給出来なくなるのも不安が強いです…現在の夫の状態から考えても不安が強いです。 夫の年金受給まであと3年、一部支給は少ないですが64歳からです。 現在は傷病手当で休んでいます。有給を使用し、今年一月半ばから傷病手当を使用。 パートですが働いていて子供も来年には社会人になる予定なんで私の給料と預貯金で日々の生活はなんとかやっていけるかな…ギリギリか少しマイナスかといった感じです 障害年金を受給してしまうとやはり寡婦年金は貰えなくなるんでしょうか? うちの様な場合、障害年金を受給せずに頑張った方が良いんでしょうか? 今後主人の状態が悪くなり寝たきりや介護が必要になると悠長な事も言ってはいられないですが 現在は自宅で無理をしなければ日常生活が出来ています。
ベストアンサー
「寡婦年金」、これは国民年金加入者向けの制度です。 厚生年金年金加入者であった旦那が亡くなった場合は、ご承知のように女房には「遺族厚生年金」が支給されます。お子さんが社会人になっていれば、質問者さんの年齢では「中高齢寡婦加算」が追加されます。この加算が国民年金における寡婦年金と等価です。なお、お子さんが高校卒業前でしたら中高齢寡婦加算の代わりに遺族基礎年金になります
ID非公開さん
質問者2022/1/22 8:39
回答ありがとうございます。 主人は厚生年金加入で私の場合中高齢寡婦加算になるんですね。 複雑だし私自身何もわかっていないので年金事務所に相談に行こうと予約しました 主人を私の3号の扶養に出来るのかなとか… 障害年金3級を受給した場合、もし主人が亡くなった時は中高齢寡婦加算は支給されるんですか?
質問者からのお礼コメント
丁寧な回答ありがとうございました
お礼日時:1/23 20:53