ベストアンサー
まずは就職先が副業NGである場合 副業がバレたことにより 服務規程違反となることを考慮してください。 そのうえでの回答となります。 副業がお給料収入でない場合 本業で年末調整を受けていることを条件に 副業の 収入ー必要経費 が 年20万円以下であれば確定申告は不要ですが住民税の申告が必要となります。 その際 副業の収入に対する住民税が普通納税にできる自治体にお住まいであれば 申告時にチェックを入れることで 本業の住民税特別徴収に上乗せされませんので 本業にばれる可能性は低いとお考え下さい。 なお 本業分はお給料からの天引き(住民税特別徴収)となり 副業分は納付書での支払いとなりますので 手間はかかるとお考えください。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼日時:1/26 23:51