風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(営業時間の制限等)
第十三条 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。
2 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
(ぱちんこ屋等の営業時間の制限)
第六条 ぱちんこ屋等を営む風俗営業者は、府の区域では、午前六時後午前十時まで及び午後十一時から翌日の午前零時前(当該翌日が特別日である場合にあっては、午前一時まで)の時間においては、その営業を営んではならない。
つまり
風適法では、深夜(0時から6時)の営業を禁止し、細かくは条例に委ねている
大阪府条例では6時から10時までと23時から0時の営業を禁止=10時から23時までの営業はOKとしている
ということになります
ということで、厳密には午前10時を過ぎて(超えて)から開店しないといけないようですね