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子供の本籍地は、出生当時の親権者(親)の本籍地と同じになります。 本籍地は何度でも変えることが出来るので、婚姻届けを提出した時は横浜でも、福岡に引っ越した際に本籍地を福岡に変更していれば、その後産まれた子供の本籍地は福岡になります。 ただし、その後も親が本籍地を変更した場合は、子供の本籍地も変わります。 子供は親の戸籍に入っているため、そのようになっているんです。 要は、結婚などで親の戸籍から抜けるまでは、親と同じ本籍地になると言うことです。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます!
お礼日時:1/23 11:56