ID非公開さん
2022/1/23 11:32
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クリープ現象で事故を起こした者です。(自分が加害者側です。)
クリープ現象で事故を起こした者です。(自分が加害者側です。) 先日、駅のロータリーで信号待ちをしていて、下にゴミが落ちてしまったため取ろうとして、自分の不注意でブレーキから足を離してしまいました。 直ぐに踏み直したのですが前の車にぶつかってしまいました。 その時は、相手様が食事に行く途中だったみたいで示談金で10万用意してくれたら、警察にも届けないし、これで終わらす。と言われたので一応連絡先を交換して承諾してしまって1度解散しました。 しかし、これじゃダメだと思い、警察や保険会社に連絡したいと相手に言ったところ怒られてしまったのですが渋々了承して下さり、連絡しました。 後日、現場検証などを行い、その時は物損事故で話が進んでいたのですが、助手席に乗っていた妊婦さんが首が痛い(むち打ち)、流産してしまうかもしれない。 そして、自分も首から腰にかけて痛いと言っていて でも、まだ病院には行っていないと言っています。 なので人身事故にする。と言っていました。 自分は何もわからない状態なので質問したいです。 クリープ現象での事故で流産の可能性はあるのでしょうか?(自分は打ちどころが悪かったら有り得るのかもしれないと思っています。) また、それで流産してしまった場合、自分は捕まるのでしょうか?(まだ生まれていないとはいえ、お腹に命があるので殺人になるのかなと思って質問しました。) 自分の車は無傷でしたが相手様の車に傷が出来ました。(バンパー部分に擦り傷のようなもの) しかし、当日は最初はへこんだといっていました。 しかし、後日の警察が来た時には擦り傷だと仰っていました。 なので、だんだん自分が着けてしまったものでは無いんじゃないか?と思うようになってきてしまったのですが、自分の車が無傷なのに相手様の車に傷が着くことは有り得るのでしょうか?
全て自分の不注意で起こした事故だとは認識しています。 ただ、初めて起こしてしまった事故というのと、免許をとって日が浅い、調べても出てこなくて分からなかったので質問させて頂きました。 なに都合のいいこといってるの?(自分のことしか考えてない。)とみなさんが怒るのも分かります。 申し訳ありません。
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ベストアンサー
損害保険の調査員です。 流産については、通常、24時間以内に流産していなければ事故との因果関係は認められないことが多いです。 むちうちについては、やむを得ないでしょうね。 人身事故にするか否かは相手次第です。 事故発生当日に10万円を要求されたのでした、それも警察に申告するべきです。 根拠のない金額を要求しているものです。 全て保険会社に任せ、場合によっては、弁護士特約が付帯されているのでしたら弁護士に任せましょう。
ID非公開さん
質問者2022/1/23 13:10