社会保険料についてです。 現在派遣で看護師をしています。年齢は20代後半です。
社会保険料についてです。 現在派遣で看護師をしています。年齢は20代後半です。 社会保険料を安く抑えながら働きたいと考えお金の勉強をしている中で4、5、6月の標準報酬で等級が決まると知りました。 以下の①〜④の内容を教えて頂きたいです。 ①派遣、パートタイマーは支払い基礎日数が4、5、6月のうち1月でも15日以上あればその月を元に決定されるのか ②4、5、6月の勤務がいずれも15日以下の場合は前年度の社会保険料のまま継続されるのか ③7月から翌年の3月まではガッツリ働いても社会保険料に影響はしないのか(例えば、4、5、6月は月収20万程度を目標に働いて以降は月収50万目標に働くなど) ④社会保険料を安くしたときのデメリット 以上を教えて頂けたら幸いです。
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ベストアンサー
パートの大前提1:4月~6月の全部の月の支払基礎日数が15日未満=従前の報酬月額で標準報酬を算定 パートの大前提2:4月~6月のうちに、支払基礎日数15日以上17日未満の月がある場合、該当月の報酬月額平均で標準報酬を算定 パートの大前提3:4月~6月のうち、支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、該当月の報酬月額の平均で標準報酬を算定 1の回答:大前提2と3参照。 15日以上17日未満か、17日以上あるかにより違います。 2の回答:大前提1参照。 全部の月が15日未満だったら、これまで通りです。 3の回答:高給になるとバッチリ影響しますw=臨時改定 臨時改定条件 ☆1☆昇給や降給によって、固定的賃金に変動があった場合。 ☆2☆変動月以降の3ヶ月間の標準報酬月額と、それまでの標準報酬月額とが2等級以上(簡単に言えば、給料2段階上がれば臨時改定) ☆3☆変動月からの3ヶ月間、全部の月で支払基礎日数が17日を超えた場合。 4の回答:デメリット 本人の年金現象・遺族年金減少・失業保険受給額減少 まとめ:社会保険をどうにか減らそうと色々やる方々を想定して、臨時改定などの処置が取られています。 誰でも思いつくからこそ、そんなに甘く無いよって話ですねw しかし臨時改定は3か月間の猶予がありますので、そこら辺を上手に調整すれば、社会保険減額できるメリットもアリです。 将来、年金減額・遺族年金減額も考慮済みで、失業や転職もしない予定なら、自己責任で調整するのも良いと思います。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます!随時改定というのがあるのを知りませんでした。大変わかりやすい説明ありがとうございました。
お礼日時:1/25 19:15