孫を養子にした場合の相続税二割加算について
孫を養子にした場合の相続税二割加算について 孫を養子にして相続が起きた場合、孫への相続税は二割加算されると思いますが、 これは、相続税計算時のどの時点で加算されるのでしょうか。 ①法定相続分で相続したとみなした金額で割り振る ②みなした各相続税の税率を乗じる ③実際に相続した遺産の割合に応じて納税 となりますが、 ②の時点で加算される場合は全ての相続人の相続税に影響を与えます。 ③の時点で加算される場合は、養子にした孫に相続させなければ、二割加算は無かったことになります。 ②と③どちらで加算されるのでしょうか。 よろしくお願いします。
ベストアンサー
③の時点です。 2割加算は被相続人の配偶者と一親等の血族(孫養子を除く)以外の人間が遺産を取得した場合に適用されます。 孫養子や兄弟姉妹が相続人である場合以外だと、 相続人でない人が2割加算を受けることが多いです。 ②の時点だと、 相続人でない孫が遺産を取得したときに2割加算の適用がなく、 しかも2割加算があった場合に関係のない相続人等の税額まで上がってしまいます。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:1/24 7:43