社会保険の任意継続?
社会保険の任意継続? 職場の正社員が私を含めて2名になったため社会保険に加入できなくなったと通達がありました ネットによれば 国民健康保険の保険料と社会保険の任意継続の保険料を比較してどちらかに加入することになるそうですが、これはただ費用のかかるかからないで決められないですよね? お詳しいかた、デメリットについてどうぞご教示ください 調べてはいるのですが、この月末に早く決めろとせかされていて非常に困っています
ベストアンサー
「職場の正社員が私を含めて2名になったため社会保険に加入できなくなった」というのは、会社がウソをついています。騙されないようにしてください。 個人経営であって、製造業や小売業など法定16業種については、従業員(被保険者)数が5人以上の場合は厚生年金と健康保険の強制適用事業所です。よって、今までは強制適用事業所だったはずです。 そして、従業員(被保険者)が次々に辞めて5人未満になったとしても、擬制任意適用といって、適用事業所のままです。(厚生年金保険法第7条、健康保険法第32条) この場合、事業主は、従業員(被保険者)の4分の3以上の同意を得た上で、厚労大臣に申請して認可を受ければ適用事業所でなくすることができます。(厚生年金保険法第8条、健康保険法第33条) 言い換えれば、「正社員が私を含めて2名になった」ということは、あなたが同意しなければ4分の3以上の同意は得られないことになるので、適用事業所でなくする申請自体ができません。 よって、今もこれからも適用事業所のままなので、「国民健康保険の保険料と社会保険の任意継続の保険料を比較してどちらかに加入する」必要はないです。というか、制度上はそのどちらもできません。
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質問者からのお礼コメント
お時間を下さってありがとうございました ご回答くださったお二方とも 時節柄ご自愛ください
お礼日時:1/25 12:52