交通事故の慰謝料について質問です。
交通事故の慰謝料について質問です。 私はバイクで相手は車で事故に合いました。 警察署には物損事故の処理しかしていませんが、 保険会社では人身事故を含めて補償して貰っています。 物損事故は1(私):9(相手)で合意し精算までしております。 これから人身の慰謝料に関する精算が始まります。 ここで質問なのですが、このようなケースにて慰謝料は弁護士特約の弁護士に依頼をして慰謝料を弁護士基準で交渉することは可能でしょうか? 警察に対しては物損事故での届け出になっているのでここが鍵になってくるとは思うのですが。 難しいようであれば、自賠責基準で話を飲もうとは思っております。
ベストアンサー
ID非公開さん
2022/1/25 12:05(編集あり)
物損事故か人身事故かは、加害者に刑事罰を問うのか、刑事罰の対象となるのかどうかという意味での違いであり、被害者がけがをしたのかどうかに直接関わるわけではありません。 したがって、物損事故扱いであっても、けがをして通院していれば、弁護士基準で慰謝料を請求することができます。 「最悪減額になる恐れすらあります」←嘘です。 「自賠責保険の限度額を超えると過失相殺で安くなる」という話は歯科医院さんからなぜかよく聞きます。きっと大変なお仕事で溜まったストレスを、知恵袋で交通事故被害者をいたぶることで解消されているのでしょう。 しかしそれは間違いです。気にしないで安心して弁護士に依頼してください。例えば、骨折をして3ヶ月入院した場合の慰謝料は自賠責保険基準では38万7,000円ですが、弁護士基準では145万円になります。このように自賠責保険基準では120万円以下の請求額であっても、弁護士に依頼する効果は大きいのです。これを「大して増額はしません」と言えるのは、年収数千万円を稼いでいる歯科医師だからです。 弁護士基準による損害額から過失相殺される金額は被害者の過失割合に比例します。一方、被害者の過失割合が70%未満である限り、自賠責保険の重過失減額はありません。 そのため,弁護士基準による損害額から過失相殺される金額は,被害者の過失割合が65%であるとき、自賠責保険基準との相対的な関係において最大となります。 上記の骨折をして3ヶ月入院した場合で、被害者に65%の過失があった場合、慰謝料は自賠責保険基準では38万7,000円で、弁護士基準では145万円×(1-0.65)=50万7,500円になります。 最大の過失相殺でも38万7,000円<50万7,500円で、減額になっていません。歯科医師国家試験よりは簡単な計算です。
質問者からのお礼コメント
非常にわかりやすくコメントして頂いたのでベストアンサーとさせて頂きます。 弁護士に相談して増額を狙ってみようと思います。 ありがとうございます。
お礼日時:1/27 15:30