ID非公開さん
2022/1/25 1:05
1回答
雇用保険受給中に夫からDVを受けました。
雇用保険受給中に夫からDVを受けました。 住民票を移さず子どもを連れて遠隔地に一時避難したいのですが、その場合も雇用保険が受給可能か知りたいです。 避難先でもハローワーク等で求職活動を続けて生活基盤を整えられそうなら避難先で実際に就職して自立子育てしたいので、それまでの生活費を確保する意味でも雇用保険は受給したいです。 ただ、ネットで調べると雇用保険受給中の引越しによる変更手続きは住民票や運転免許証が必要とあり、私の場合は手続きの対象外になってしまうのではと不安で一時避難に踏み出せずにいます。 ハローワークや役場等に確認すれば確実なのは分かっていますが、現在の居住地が田舎で守秘義務があってないようなものなので、一時避難をする前に風の噂等で夫を下手に刺激するようなことがあっては困ると思い、こちらで相談しました。 私はもう夫の暴力を恐れ、夫の機嫌を損ねないように夫の顔色を伺うような生き方はしたくありません。そのような姿を子どもに見せたくもありません。暴力があって当たり前の家庭で子どもを育てたくありません。 どうか回答よろしくお願いします。
ベストアンサー
可能です。 雇用保険の基本手当は、住所でなく居所でも受けられます。(業務取扱要領50003) 転居後にその所在地を管轄するハローワークに行って、「受給資格者住所変更届」を提出するといいです。このとき、住んでいることの証明となるものが必要ですが、住民票の代わりに公共料金の領収書などで代用できます。
ID非公開さん
質問者2022/1/25 16:33