半年ないし1年前です。
文部科学省は大学に対して、客観的な基準で評価をするように求めた上で、事前に評価基準を定めて公表するように大学に指導しています。
さらに数年に一度、その評価基準で本当に正しく評価されているかの点検まで実施されています。
このため、事前の評価基準に、規定の得点に達しない場合には追加レポートを実施。などの規定が必要になります。
事前公表なので、履修を開始する前に公表しておく必要があるため、半年前または1年前までに、救済レポートを実施する事を決めておかなければダメ。という事になります。
ただし、災害等で急遽予定していた評価法が困難になった場合には、事前の内容とは別の評価法が可能ですが、これは前述の文部科学省の定期的な検査の時に、何故例外的に対応したのか。という事を申し出る必要があります。
なので急な救済レポートは、例えば学生がコロナ感染で単位試験を受けれなかった。とか、そう言う事があれば別ですが、それ以外だと事前に定められていないと難しいですよ。
とりあえずはそんな感じですね。
長くなりましたがとりあえずはこの辺で。