車載工具についての質問です。 車に正当な理由なくマイナスドライバーやバール等の工具を積んでると検挙されるという記事をみかけました。
車載工具についての質問です。 車に正当な理由なくマイナスドライバーやバール等の工具を積んでると検挙されるという記事をみかけました。 車の中に非常用としてマイナスドライバー、プラスドライバー内張り剥がし、トルクスレンチ、六角レンチ等々をツールバッグに入れて常備しております。 又、建設業をしている為、自家用車に乗せたり社用車に乗せ変えたりを毎日繰り返しております。 非常用の修理用工具として積載し、仕事でも使う為にも積載している場合でも検挙されたりするのでしょうか?
ベストアンサー
建設業の方だとバールやドリルもお使いではないでしょうか? マイナスドライバー(先端部の幅が0.5cm以上、全体の長さが15cm以上のもの。 専用の柄に小型ドライバーを付け替えるものでも、柄を取り付けたときの長さが15cm以上であれば、たとえバラバラにした状態でもアウト) バール(作用する部分のいずれかの幅が2cm以上で、長さが24cm以上のもの) ドリル(電動・手動を問わず、直径1cm以上の刃が附属するもの) 業務その他正当な理由による場合は問題ありませんので、職質などを受けた場合はお仕事用と言われて下さい。 名刺位は見せてくれと言われるかも知れませんが。 後は工具箱に保管していてついでに言えばその工具箱に鍵が掛かっていてしっかり管理もしているのであれば何も言われることは無いと思います。
質問者からのお礼コメント
ご回答ありがとうございます。 バールやドリル、インパクトドライバーや切断系の工具等も積載しております。 職質は受けたことは無いので心配になりましたが、仕事用としっかり真実を伝えれば大丈夫との事で安心しました! ありがとうございました!!
お礼日時:1/28 22:11