危険物乙4 特殊引火物の定義として、1気圧において、発火点100℃以下のもの又は、引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のものでもある。 とあります。 ここで、ガソリンは発火点約300℃、引火点-40℃、沸点39℃です。
危険物乙4 特殊引火物の定義として、1気圧において、発火点100℃以下のもの又は、引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のものでもある。 とあります。 ここで、ガソリンは発火点約300℃、引火点-40℃、沸点39℃です。 発火点の基準は満たしていないものの、引火点と沸点の基準は満たしているため、特殊引火物には分類されると思うのですが、なぜ分類されないのですか? ガソリンは関係なく第1石油類という分類なのですか?
ベストアンサー
「ガソリンは関係なく第1石油類という分類なのですか?」 一つ前の質問に定義をコピペしましたが ↑の理解で構わないと思います。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます
お礼日時:1/28 22:56