運転免許証取り消し処分について 精神疾患により聴聞にて1年の取り消し処分となりました。 聴聞会場へは電車で来ていたため 免許証を携帯しておらず 聴聞後に返納することができませんでした。
運転免許証取り消し処分について 精神疾患により聴聞にて1年の取り消し処分となりました。 聴聞会場へは電車で来ていたため 免許証を携帯しておらず 聴聞後に返納することができませんでした。 警察の方からは後日、最寄りの警察署に 届けて下さいとのことでしたが 車に乗ることも無かったため すっかり返納を忘れてしまい 取り消し処分の一年が経過してしまいました 精神疾患での返納の為、いずれにしても 今年の5月にしか免許証の再取得は できないのですが このまま免許証を持っていてもいけないので 警察署に届けようと思ってます ただ、返納していなかったため また+1年免許証の再取得はできません とかそういうことになってしまわないか 不安です、、 むしろこのまま返納しないで免許証の再取得は 可能なのでしょうか? 長文になってしまい申し訳ありません 御教示のほどお願い致します
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ベストアンサー
免許証を返納していなかったのであれば、まだ取消処分は実施されていないことになります。返納してから1年間が欠格期間ですよ。 …ところで、疾患による取消処分って、欠格期間がつくんでしたっけ?。疾患が解消すれば再受験ができるのですから、欠格期間を設ける意味がないように思うのですが。
回答ありがとうございます。 聴聞時に執行スタートの印を押され 期間中にたまたまありました 免許更新もハガキがいつもきますが 今回はこなかったです そこで免許返納してないことに 気が付きました、、 精神疾患は発症して3年後に 運転可能と医者に判断していただき 紙を書いてもらう決まりとなっている みたいです
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました! 本日無事に免許頂けました! 今後も運転するに伴い 最大限注意していこうと思います
お礼日時:5/23 18:16