ID非公開さん
2022/3/23 16:56
2回答
一般建設業許可について Q1 経営業務の管理責任者の要件に「建設業で役員や事業主を5年以上」がありますが
一般建設業許可について Q1 経営業務の管理責任者の要件に「建設業で役員や事業主を5年以上」がありますが これはつまり、雇われの職人や施工管理技術者が独立して新規建設業許可を取得しようとした場合には 前段階として1度退社して、5年間請負での1人親方のような個人事業主を5年やる必要があるという事でしょうか。 Q2 「建設業での役員や事業主経験が5年以上」を有する人間を役員にする事で許可申請は可能でしょうか。 「申請しようとする法人」で役員を5年以上しているところまで要件に含まれますか。(いると言っているサイトといらないと言っているサイトがあった為どちらかわかりません) Q3 専任技術者の実務経験要件について 土木施工管理技士を有していれば ・土木一式工事 ・とび土工・コンクリート工事 ・石工事、鋼構造物工事 ・舗装工事、しゅんせつ工事 ・水道施設工事、解体工事 に対して要件を満たしていると判断されるそうですが 無資格者の「10年以上の実務経験」を要件にする場合 こちらの工事について個々に実務経験を証明する必要があるのでしょうか。 例えば10年のキャリアのなかでとび土工は頻繁に請け負っているが、解体工事は数件のみといった場合、それは解体工事は10年の実務経験があると言えるのでしょうか。判断基準などはあるのでしょうか。(土木工事一式等) Q4 専任技術者および主任技術者の要件について 特定ではなく一般での申請の場合、土木施工管理技士がいなくとも 10年以上の実務経験者が存在すれば一般建設業許可は取得できてしまうし、取得後の配置主任技術者も、特定ではなく一般であれば10年以上の実務経験者で、公共工事の受注が出来てしまうという事でしょうか。 だとすると土木施工管理技士を取得しているメリットはあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。