ID非公開さん
2022/5/1 11:05
4回答
離婚した場合、65歳からもらえる予定の年金支給額が減ることはありますか。
離婚した場合、65歳からもらえる予定の年金支給額が減ることはありますか。 今は自分の収入があり、夫の扶養には入っていませんが、過去に10年ほどパートのみで夫の扶養に入っていた時期があり、年金定期便にはその期間3号となっています。 その期間分の年金額は減らされるのでしょうか。
年金・101閲覧・50
ベストアンサー
過去の3号期間が取り消されてその分が減るかどうかという事ですか? そんなことはありません。もう確定していますから離婚により取り消されるなどと言う事はありません。 なお離婚してから2年以内であれば、(元?)ご主人の厚生年金の分割を請求することができます。特に第3号被保険者の期間については、あなたのみの請求で10年分に相当するご主人の厚生年金の半分をもらうことができます。それ以外の期間も分割するためには、ご主人との合意(合意が得られない場合は家庭裁判所の審判)が必要です。
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ID非公開さん
質問者2022/5/1 12:32
分かりやすい説明、ありがとうございます。 離婚によって年金が減ることはないとわかって、安心しました。
質問者からのお礼コメント
どなたもわかりやすく説明してくださって、ベストアンサーを選ぶのに迷ってしまいましたが、一番シンプルでわかりやすかったです。 ありがとうございました。 先週、離婚届を提出いたしました。 安心して年金分割の手続きができます。
お礼日時:5/21 9:35