教えてください。
教えてください。 最近の交通事故の裁判で、相手が死亡しましたが、前科前歴がないこと、幼い子供がいること、監督する保護者がいることを考慮して、懲役1年、執行猶予3年の判決だったように思います。聞き間違いがあれば申し訳ありませんが。ほぼ間違いないと思います。 お聞きしたいことは(以上の内容だけでは詳細は分からないとは思いますが、分かる範囲で教えてください。) ①相手が死亡しても、運転者が注意運転義務違反(前方不注意程度)であれば懲役1年ぐらいが妥当なのでしょうか? ②死亡したのは80歳を超えた老人でしたが。それが幼児、あるいは前途有望な若者だと判決が変わりますか? ③前科前歴がないということは考慮されて妥当と思いますが。20歳代の若い時代の若気の至りで罪を犯し、前科前歴がついてしまい、その後、更生し家庭ももち子供も育てていて、30年後(50歳、60歳になって)にいくら気を付けていても交通事故を起こしてしまうことはあると思います。その時に30年間更生し犯罪を犯してないことは考慮されるのでしょうか? それとも、犯罪や交通事故を起こすまでの期間は関係なく一律に前科前歴があるから罪が重くなるのでしょうか? ご指導ください。
ベストアンサー
①単純過失による1人の死亡事故では実刑判決が出ることは稀です。 ②大きくは変わりません。 ③30年前の前科前歴は通常考慮されないでしょうね。
ありがとうございます。 ③ですが、交通違反と交通死亡事故、犯罪を同じに考えるべきではないと思いますが。 交通違反の免停は何年かしたら履歴が消されると聞きましたが。 前科前歴は死ぬまで継続されるとは思いますが、重大な交通死亡事故を起こして、まもなくまた事故をする、犯罪を犯してすぐ犯罪を犯すより、より長く無事故、無犯罪の場合、考慮されるのかな?と思ってました。またその方が多少の抑止力になるとは思うのですが。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:5/17 20:02