事前に想定するのではなく、現に津波の危険が迫っている事態にある時に、手近なビルやマンションに避難しても問題はありません。ご質問の内容にある「よいのでしょうか」というので「よい」と答えるとごく当たり前のように見えてしまうので難しいですが、当たり前ではなく「やむをえないためそのような状況で避難するために侵入しても違法とは見做されない可能性が高い」ということです。
旅先などで勝手がわからない場所では逃げる場所もわかりません。勝手に入ったら捕まるかな?なんて思っていて人命が失われては元も子もありませんので、誰も罪に問いません。
気をつけないといけないのは、屋上などに逃げ込んで、長時間その場にとどまる場合など、エマージェンシーブランケットや水、食料などは基本的にその建物の利用者(住人や従業員)の分しか無いため、それ以外の人は分けて貰えない可能性があることです。最近は避難先として指定されていないビルでも互助のため余分に用意するようなガイドがあって備えている場合もありますが、あくまで正規の利用者が優先になります。
ただし、単なる注意報レベルなど危険が「現に」迫っているとは言えない事態の場合には、つまり時間的猶予から「他の手段を持って足る」可能性があるため認められない可能性が高いです。恣意的に言えば「津波注意報が出たからしかたないでしょ」といって他人のマンションに侵入する口実にはならない、という事です。