令和3年度確定申告について
令和3年度確定申告について 年金受給者の父について、医療費が30万円程あったため、確定申告で医療費控除を受け、還付請求をしようと思っていました。還付請求なので期限を気にせず、今まできてしまったのですが、いざ国税庁のページで申告書を作成したところ、7,900円の支払いとなってしまいました。そこで二点お伺いしたいのですが、 1. 年金収入が350万円程で、他に収入はないのですが、医療費が30万円だとしても還付とはならないのは、あり得る事でしょうか。 2. 住民税に医療費控除を反映させた方が節税となりそうなので、支払う事にした場合、今からだと延滞金がかかるでしょうか。元々還付を想定していたので、期限を過ぎてしまいました。 よろしくお願い致します。
税金・101閲覧
ベストアンサー
ID非公開さん
2022/5/14 10:38
1 あり得ますよ。 ただ、医療費30万で追加になることは そうそう多くないので、 確定申告を間違えていないか 今一度確認したほうがいい 給与所得者で、年末調整をしていると 給与の税は 1円たがわず ぴったり ですが 年金の場合は、年末調整という仕組みがないので、 実は若干過不足がある。 また、生命保険料控除なども反映していない なので、確定申告をすると 過不足は発生するもの それで、追徴になりやすいのは、 複数の年金をもらっている場合です。 年金からは、源泉徴収するものの 全部の年金額がわかっているなら、ほぼほぼ正しい徴収が できるのですが 企業年金と 年金機構 からの年金となると 支給するさいには、相手の支給額はわからないから 自分の支給額 から源泉徴収してしまうので、不足になり やすいんですね その年金額だと 企業年金がありそうだから、 あれば、そうなっても致し方ないですね。 2 その場合だと 住民税の申告をする。 所得税の確定申告はしない そうすると、所得税では、控除はうけず かといって、申告していないので、追加の納税もせず 住民税だけ 医療費控除をうける ことは可能です なので、確定申告を間違えていないか? 確認する。 他に控除をうけていない 控除がないか? 確認する 間違えていない、 控除がないなら 確定申告はせず 住民税のみ 申告する という形でしょうか
質問者からのお礼コメント
皆さま、ご回答いただきありがとうございました。住民税のみ申告する事で、決着しました。ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
お礼日時:5/18 16:25