ID非公開さん
2022/5/15 20:26
1回答
既存の質問があるかもしれませんがどうかお答えしていただける方、よろしくお願いします。
既存の質問があるかもしれませんがどうかお答えしていただける方、よろしくお願いします。 現在、時給制で土日祝休みで、1日の就業時間が8:30~17:00(7時間45分勤務)の時間帯で働いております。 また、月に数日ですが8:30~20:30(残業時間は3時間15分となります。)の勤務もあります。 3月の勤務の話になるのですが 3月は平日が22日ほどありましたので勤務日数も22日の予定で 8:30~20:30の勤務が6回あり、残業時間が19.5時間となりました。 しかし、振休と言う形で2日ほど休みが増え20日に勤務日数が減り、その代わりとして15.5時間分割り増し賃金も支払われませんでした。 ここで2点ほど質問なのですが 1.時給制なので月給と違い、1ヶ月の勤務日数の規定はないと思われるのですが、振休や代休が適用されることはあるのでしょうか? 2.1日8時間以上勤務すれば、割り増し賃金は必ず支給しなければならないと聞きましたが、今回の様に時給制なのに休みが増えて割り増し賃金が支払われないと言うのは違法ではないのでしょうか? 以上です。よろしくお願いします。
追記ですが、休憩は12:00~12:45の45分間と、20:30までの勤務時は17:00~17:15までの15分間となっています。
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ベストアンサー
①振休や代休は勤務日程だけの話になります。 ②1日8時間を超える労働時間に対しては原則として割増賃金25%が支払われる必要があります。 15.5時間分の割り増し賃金が支払われなかった、その内訳を確認してください。その中に1日8時間超となっている日があれば、その日に割増賃金を支払わないことは間違いです。
ID非公開さん
質問者2022/5/15 21:40
勤務時間が7時間45分で、それ以降の勤務が残業時間として計算される規約になっていますが、全て7時間45分を越えた分(8:30~20:30勤務した分)となっていますので、15.5時間分残業代請求出きると言うことですよね?
質問者からのお礼コメント
詳しく教えていただきましてありがとうございました。助かりました。
お礼日時:5/24 22:40