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単純にはいかない。 ATMから下ろすとか、窓口で引き出すになると、明確に「詐欺罪」、「窃盗罪」になるんだけど、口座間の移動だと「電子計算機使用詐欺」「単純横領罪」などの可能性がでてきます。 明確に自分のお金でないということを理解した上でATMで引き落としたのなら窃盗が成り立つするというのははわかりますよね。しかしカード決済の場合、自分の口座にまさか役所から誤送金されているなんて知らなかったのに、カードで決済したら、偶然入金がされており、それが引き落とされた(しかもお金の流れとしてカード会社にいく)というような形式になるため、直接的には詐欺には問えないとなります。 その辺を把握した上でカード決済の引き落としなどで引き出したらしいから、実際にどの名目で逮捕するかはまだ決めかねているかと思います。 もちろん実際にはそんな言い訳が裁判で通るわけはなくw たんに逮捕なり裁判の手続きなりで手間がかかるだけという話です。
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