企業が資金を借り入れる時の経営者保証について、質問です。(貸付け側目線) ①経営者保証をする場合、経営者は必ず担保を提供しなければならないのでしょうか? しなくてもいいのでしょうか?
企業が資金を借り入れる時の経営者保証について、質問です。(貸付け側目線) ①経営者保証をする場合、経営者は必ず担保を提供しなければならないのでしょうか? しなくてもいいのでしょうか? しなくて良いのでしたらもう1点 ②債務不履行に陥ったとき、経営者の資産が他の金融機関等に担保として登録されていた場合、その資産について差押えできないということでしょうか? 勉強不足で申し訳ありませんが、教えていただけると幸いです。
ベストアンサー
保証と担保は全く別の判断になります。 やっと経営者であっても保証人に取らない融資が色んな金融機関で出てきましたが、実際に会社が倒産したときに経営者が債務を弁済できるケースは殆どありません。 経営に責任を持たせるという意味で保証人に取ると考えた方が良いでしょうね。 融資案件によって信用貸しに適さないケースでは保証協会保証や物的担保を要求する場合があります。 主に長期融資や資金使途が新規の設備投資など、リスクが高いと判断される案件ですね。 他の金融機関の担保となっている不動産などに評価余力(担保価値)があれば後順位の抵当権設定などで対応しますが、一般的に後順位担保権者に配当が回るケースはあまりありません。 なので、法的には差押など可能ではありますが、予めそういうことを想定して融資を判断するケースは殆ど無いでしょう。 事が起こってからでは他の債権者のと競合の問題があり、優先権が担保されないためです。
質問者からのお礼コメント
丁寧な回答ありがとうございます。 経営者保証には必ずしも担保がつくわけではないのですね。非常にスッキリしました。
お礼日時:5/22 19:53