ID非公開さん
2022/5/18 3:49
4回答
法律に詳しい方教えて下さい。 両親が2人とも同時期に他界したら、こども達はどうなるのですか? 3才や5才など、物事の判断ができない年齢とします。
法律に詳しい方教えて下さい。 両親が2人とも同時期に他界したら、こども達はどうなるのですか? 3才や5才など、物事の判断ができない年齢とします。 他に頼れる親戚や親が居ない場合、施設に入る事になるのでしょうか? また、そうなった場合、遺産はどのように管理されますか? 例えば住宅ローンの残があった場合、生命保険が支払われるのですが、誰がその手続きをするのですか? その後、返済の終わった不動産はどのように管理されるのでしょうか? また、その他の生命保険などは、どうなるのですか? こども達はワクチンは打っていませんが、私も妻も親戚全員が打っています。 身内に亡くなった方が居て、怯えています。
ベストアンサー
未成年後見人が 未成年者の代理人となり、 未成年者の 監護養育 財産管理 契約等の法律行為 などを行うhttps://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_12/index.html 監護養育とはつまり育てるということだ 親族がいないなら児童養護施設に入る 未成年後見人は弁護士などがなる 両親が2人とも同時期に他界したら、こども達はどうなるのですか? →親族が養育するのが一般的 3才や5才など、物事の判断ができない年齢とします。 他に頼れる親戚や親が居ない場合、施設に入る事になるのでしょうか? →親族がいないならそうなる また、そうなった場合、遺産はどのように管理されますか? →未成年後見人が管理する 例えば住宅ローンの残があった場合、生命保険が支払われるのですが、誰がその手続きをするのですか? →未成年後見人が未成年者の代理で手続きをする その後、返済の終わった不動産はどのように管理されるのでしょうか? →未成年後見人は未成年者の代理で管理する また、その他の生命保険などは、どうなるのですか? →その他とは具体的になんだ? 被保険者が死亡したら 保険金が支払われて 保険契約はそこで終了 保険金が支払われないガン保険などは 被保険者死亡で解約手続きをする 被保険者が生存しているなら 保険契約は継続する(ことができる) 契約者が死亡なら契約者を変更する
質問者からのお礼コメント
分かりやすい説明、ありがとうございました!
お礼日時:5/23 22:35