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進入禁止の標識は、《軽車両を除く》《自転車を除く》とセットになっていることが多い(画像参照)。そして、《軽車両を除く》《自転車を除く》の部分のみ脱落していたり、付け忘れていることも皆無ではない。 だけど、正規に(付け忘れなどでなく)車両進入禁止のみの標識の場合は、軽車両である自転車も含めて「進入禁止」。先の方の回答通り、降りて押す場合は歩行者扱いだから、車両でなく、禁止の対象にはならない。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございました!
お礼日時:5/20 13:21