取締役設置会社甲乙、両株式会社の代表取締役が同一人である場合 乙株式会社の取締役個人名義の不動産について、根抵当権者を甲株式会社 債務者を乙株式会社とする根抵当権設定登記を申請する。
取締役設置会社甲乙、両株式会社の代表取締役が同一人である場合 乙株式会社の取締役個人名義の不動産について、根抵当権者を甲株式会社 債務者を乙株式会社とする根抵当権設定登記を申請する。 この時、乙株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報は添付が必要ですか? 個人名義不動産なので要らないでしょうか?
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