ID非公開さん
2022/5/20 22:28
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バイトの労働契約をするときにマイナンバーカードが必要だと言われたのですが持っていません。明後日行かなければ行けないので、申請しても間に合いません。マイナンバーが載っている住民票の写しでも大丈夫なのでし
バイトの労働契約をするときにマイナンバーカードが必要だと言われたのですが持っていません。明後日行かなければ行けないので、申請しても間に合いません。マイナンバーが載っている住民票の写しでも大丈夫なのでし ょうか?
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★顔写真つきマイナンバーカードを取得しておらず、 紙製の個人番号通知カード(最新の住所氏名が記載または裏書きしているものに限る)がない場合は、個人番号の提供方法として、 「個人番号記載の住民票の写し」も法律上認められています。 通知カードは紛失したらしいとして、個人番号記載の住民票の写し(コピーではありません)を取得してください。 ☆平成27年10 月5日付で、日本国内に住民票がある方(日本人、外国人)について、個人番号(マイナンバー)が設定され住民票の原本に記録されています。それ以降、海外から転入した方や出生により住民票が作成された場合にも、その都度個人番号が設定されます。 ★住民票に記載されている者本人、または、本人と同一世帯の方なら、使用目的が必要ですが委任状無しで「マイナンバー記載の住民票の写し」を即時取得できます。 ① 個人番号を提供する方法には3つあります。 ア 顔写真つきマイナンバーカード(裏に個人番号記載)。 マイナンバーカードは本人確認書類を兼ねる。 イ 紙製の個人番号通知カード(ただし、住所・氏名が現在の住民票と同一のこと)。 なお、本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)の提示も必要。 (注) 通知カードに記載されている住所・氏名に変更がある場合の通知カードの裏書きは廃止されています。したがって、その通知カードは個人番号の提供方法とは認められていません。そのため、会社から通知カードに「個人番号記載の住民票の写し」を添付するように求められているのです。 以上は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条によります。 ② さらにもうひとつの方法があります。 ★ウ 個人番号が記載された住民票の写し(自分でコピーしたものは不可)、または、個人番号と住所・氏名・性別・生年月日が記載された住民票記載事項証明書による方法。 なお、本人確認書類も必要。 ウは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第12条により認められている方法です。
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