学生納付特例で猶予されていた期間の国民年金保険料を10年後も追納もせず未納のままにした場合、将来本人が障害を負って障害年金を受給するためには
学生納付特例で猶予されていた期間の国民年金保険料を10年後も追納もせず未納のままにした場合、将来本人が障害を負って障害年金を受給するためには 「国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合 員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上、」 とありますが 学生納付特例が追納期限を過ぎて未納になっていてもその期間は保険料納付済期間と同じ扱いになるのでしょうか。 同じ扱いになるようなことを聞いたことがあるのですが、もし未納扱いになるようでしたら追納も考えないといけないと思いまして。 宜しくお願い致します。
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ベストアンサー
「学生納付特例が追納期限を過ぎて未納になっていてもその期間は保険料納付済期間と同じ扱いになるのでしょうか。 」 未納というのは納付しなければならないのに納付していない、あるいはしなかったことを言います。 学生納付特例期間は納付しなくて良いと認められた期間ですから未納期間ではありません。追納しなかった場合は年金の履歴上は免除期間とされ、 ・受給資格 ・障害年金や遺族年金の保険料納付要件 については納付済期間と同様に扱われます。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。
お礼日時:5/21 21:22