司法書士試験 わからない問題 先取特権 以下、正誤とその理由を教えてください。
司法書士試験 わからない問題 先取特権 以下、正誤とその理由を教えてください。 動産売買の先取特権の目的物である動産について、買主が第三者に対し質権を設定して引き渡したときは、当該動産の売主は、当該先取特権を行使することができない。
ご回答いただきありがとうございます。 私も民法333条と照らし合わせてこの肢は〇と思ったのですが、その参考書の回答は×でした。参考書の誤植情報も確認できず腑に落ちないでおりました。 以下、解説全文ですが、これを受けてもし何かございましたら補足していただけますと幸いです。 「× 先取特権と動産質権が競合する。動産売買の先取特権は第3順位だから質権が優先する(民法334条)。これに次いで先取特権者が弁済を受ける。」
ベストアンサー
(先取特権と第三取得者) 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。 その趣旨は、質物にとろうとする債権者から見ても、外観上はその動産に先取特権が付着しているのか判断できないからです。なのでせっかく質物にとったのに後日、先取特権者が文句を言ってきて、それは俺の方が優先するからそれを競売にかけて俺が代金をもらう、とかいわれても質権者は困るからです。法律教科書的に言えば、そのような制度にしておかないと、安心して質物をとる者がこの社会からいなくなり、他方、結果的に動産を質として提供して金融を得ることができなくなります。つまり資金需要のある者が困ってしまうからです。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます!
お礼日時:5/25 14:14