ID非公開さん
2022/5/23 15:12
1回答
第3号被保険者の届け出について教えて頂きたいです。 2カ月前に二十歳になりましたが 学生の為、親(第2号被保険者)の扶養となってます。 親の勤め先へ第3号被保険者の届け出は必要なのでしょうか?
第3号被保険者の届け出について教えて頂きたいです。 2カ月前に二十歳になりましたが 学生の為、親(第2号被保険者)の扶養となってます。 親の勤め先へ第3号被保険者の届け出は必要なのでしょうか?
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ベストアンサー
配偶者の被扶養者(健康保険の扶養)でないと国民年金第3号被保険者にはなれません。 国民年金第1号被保険者の手続きをして保険料を支払って下さい。 支払いが厳しいのであれば学生納付特例制度を利用して下さい。 リンク先より申請方法をご確認下さい。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
質問者からのお礼コメント
親ではなく配偶者の扶養ではないと第3号被保険者にはなれないのすね 教えていただき ありがとうございました
お礼日時:5/23 15:24