ID非公開さん
2022/5/23 21:15
2回答
初めまして。 脱毛サロンについての相談です。
初めまして。 脱毛サロンについての相談です。 L's脱毛専科という所に通っていたのですが、体質的にワクチン未接種の為、感染者100人以下になるまで予約出来ないと言われていました。もしかしたら緊急事態宣言も出ていないので予約取れるのではないかと思い、内容が変わってないか見ようと思いサイトにアクセスしたところエラーでした。 掲示板を探してみると倒産してたみたいです。回数もまだまだ残っています。何の連絡も無しです。 契約書には手書きで返金出来ませんと書かれています。 ですが、これはこちらの消費者側の勝手な解約の場合の話ではないのかと思っています。倒産の場合は別の話ではないのでしょうか? 同じような方沢山いてると思います。全額は無理でも少しでも返金してもらうことは出来ないのでしょうか...
ベストアンサー
50,000円以下または1か月以内の契約だった場合 →特定商取引法の適用除外のため、事業者(L’s脱毛専科)が記載した「解約できません」という主張は正しいです。 恐らく50,000円を超える契約を質問主さまはされていると思いますので、「解約できません」という条文は、消費者の権利を一方的に不当に犯していますので、その条文は無効になると思います。 ■解約返金について 現金で全て支払っている場合 株式会社BeautyLifeが倒産しているようですので、破産管財人などに「債権届」を提出し、配当を待つことになります。ですが、実際に配当できるだけの資産を保有しているのであれば、営業を継続するでしょうから、期待できません。 クレジットなど一括で支払った場合(または分割でも、支払いが完了した場合) 現金で支払った場合と同じ対応です。 クレジットなどで分割で支払い、かつ分割支払い中 請求元のクレジット会社に対し、「割賦販売法に基づく支払い停止の抗弁権」を主張して下さい。 役務提供が受けられない(施術が受けられない)ことにより、これ以上の支払いをしなくてもよくなることがあります。
質問者からのお礼コメント
すごく分かりやすい説明ありがとうございます! 支払いは現金で50,000円以上ありますが返金は期待出来ないですね。 返金期待出来ないですが、何かしらの罰は受けてほしいので少し考えてみます。ありがとうございました!
お礼日時:5/28 11:04