税金について質問です 4/28に退職し、5/25から再就職します その場合、退職してから加入した国民健康保険はどのような形で払うのでしょうか 一部を納付書で払い、後は給料から天引きですか?
税金について質問です 4/28に退職し、5/25から再就職します その場合、退職してから加入した国民健康保険はどのような形で払うのでしょうか 一部を納付書で払い、後は給料から天引きですか? また、市県民税も一部を納付書で払い、給料からの天引きになるのでしょうか 回答お願いします
5/25からは社会保険(厚生年金、社会健康保険)に加入します 知りたいのは、退職から再就職までに加入してた国民健康保険の納税はどうするのかってことです 納付書+給料から天引きだと二重になるし、自分でかけてた期間がある以上は納付書が届くしってことです 説明下手で申し訳ありませんが、よろしくお願いしいたします
ベストアンサー
健康保険については、 ・保険料は、月末日に加入中の(有効な)制度で、ひと月分が発生する の原則で考えれば良いです。 質問者さんのケースでは、 ・4月末日に発生した国民健康保険を、市町村に払う ・5月末日に発生した健康保険を、給料から引かれる(以降も同じ) -- 住民税(=市県民税)は、就職先の月給からは、天引きされません。 住民税の天引きは、その職場に来年6月まで勤続した場合のみに、来年6月の月給から始まります。 と言うのも、住民税額は市が計算し、職場に指示してこそ引けます。5/25の就職先には、市が指示しません。 「来年6月から始まる」とは、年末まで勤続した社員に限り、来年1月に職場が市に「給与支払報告書」を提出するからです。それを基に算定した住民税を、来年6月から引くように、市が職場に指示書を送ります。 なお、 ごく一部の市は、「新入社員が出たらすぐ報告しなさい!」って職場にプレッシャーをかけてるようです。その市に住んでるなら、今年中に市が職場に住民税の指示を送る可能性はあります。その場合、納付書は撤回されますので、両方で払うなんて起き得ません。
健康保険 退職~会社で加入まで:納付書 会社で加入後:天引き、納付書での支払はなくなる 市県民税 今回は納付書で支払、来年6月まで勤務してれば7月からは天引きってことですね 分かりやすい回答をありがとうございます
質問者からのお礼コメント
丁寧な回答をありがとうございました 納付書が届いたら、国保(加入までの分)と市県民税の支払をします!!
お礼日時:5/24 13:09