ID非公開さん
2022/5/24 23:13
1回答
近々、協議離婚予定です。 大学1年18歳の息子 高校1年15歳の娘がいる父親です。 子ども達の意見もあり 親権は父親(私)、監護権(同居)は母親(妻)にて協議離婚します。
近々、協議離婚予定です。 大学1年18歳の息子 高校1年15歳の娘がいる父親です。 子ども達の意見もあり 親権は父親(私)、監護権(同居)は母親(妻)にて協議離婚します。 子どもたちも納得しております。 無知で大変お恥ずかしいのですが 妻は戸籍は別、住所も引っ越し先へ移動しますが 子どもたちも妻が住む居へ住民票を移すという認識でいいでしょうか? 子どもふたりの 戸籍は今現在(父親)と同じ 扶養するのも私なので、保険証も現在同様(手続きがある場合は教えてください)) 住所は妻と一緒に暮らすので、住民票を移し居住地の変更を学校へ報告する。 上記で合っているのか教えていただけますでしょうか。
ベストアンサー
まず、18歳=成人 ですから、息子さんにはもう”親権”というものはありません。あるのは娘さん(15歳)だけです。 親権は離婚届に記載しますから、これを将来変えようと思えば家裁の許可が必要です。ですが監護権、は別にどこにも記載はありませんから、お二人で話し合って変えることは可能です。 1 お子さんの住所 住む場所に住民登録してください。母親と一緒に住むなら当然住民異動です 2 戸籍 別に親権がある側の戸籍にいなくてはいけない、ということはありませんのでお好きになさってください(母親が旧姓に戻り、母親の氏を名乗りたい、なら、子の氏の変更を家裁に申請すればいいです) 3 高校 学区があるなら、転校が必要になる可能性があります。いずれにせよ、学校に報告(住所変更)は必要でしょう。また、今後、娘さんに関する決定権は親権者になります。ですから、パスポート申請など、”法定代理人”の署名が必要なものについては、お母様でなく、あなたが署名捺印する必要がありますので注意してください) 4 保険証 お子さんがあなたの会社の保険に入っているなら、お子さんの住所の異動があった、という報告が必要です。
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質問者からのお礼コメント
御丁寧にありがとうございました。
お礼日時:5/25 20:45