他のご回答者方からマイナンバーを持つこととマイナンバーカードを持つこととが管理される側にとって同じであるという「よくある」論が提示されましたので、
あまり聞くことの無いカードの本質論をお示しします。
今までにも良くあったお話。「個人番号(マイナンバー)は元々ある。マイナンバーカードによって新たにできた番号ではない。新しいのはカードのみである。カードは本人だけが持っている鍵だから他人へ新規に預ける個人情報は無い。」
ところが最近分かったこと。「マイナンバーカードに搭載されている利用者証明用電子証明書のシリアル番号は公的個人認証サービス(JPKI)が持つサーバ内に於いて、ある1人の個人を一意に特定することができている。」
カードが無ければ個人番号で個別に管理されていた各人の情報が、カード(正確にはカード上の利用者証明用電子証明書)があることによって1箇所に集められた。
カードの利用者証明用電子証明書(のシリアル番号)と個人を結びつけるタイミングはカードの引き渡し(交付)時点である。国が「まずは初回交付を」と力を入れる理由はそこにある。