ID非公開さん
2022/5/25 22:31
1回答
納品書のデータ化について調べています。 参考資料は物によって、記載内容が異なり、一問一答を見ても自分の知りたいことを意味しているのか…言葉が難しく理解ができません。
納品書のデータ化について調べています。 参考資料は物によって、記載内容が異なり、一問一答を見ても自分の知りたいことを意味しているのか…言葉が難しく理解ができません。 明確になっている物がなく困っております。 先輩からは納品書は、電子帳簿保存法の対象外と言われました。 データ化はできないと言われ、モヤモヤしております。 下記のケースはどのように納品書を保管することになりますでしょうか。 ☆指定伝票の納品書を提出して貰っています。 数十万枚/年の納品書になります。 (※納品書を受取る側の立場です。) ①紙の納品書を受取った →·紙の納品書を箱に詰めて保存する。(↑現行の対応方法です。毎月束ねて箱詰めしてます。) または、 ·スキャナで読み込んで保存する。 (納品書の大きさもバラツキがあり、枚数も多いので不可能だと思います。) ②Outlookメールで、PDFの納品書が添付されたメールで受け取った →これは電子取引に該当する? ·PDFの納品書をそのままPDF保管しても良い? または、 ·印刷して、納品書を箱詰めして保管しても良い? ③WEB-EDのコミュニティメールを利用して、PDFの納品書が提出され受け取った →これは電子取引に該当する? ·PDFの納品書をそのままPDF保管しても良い? ·EDIデータがサーバーに保管されていれば良い?
会計、経理、財務・57閲覧
ベストアンサー
①は、現行の保存方法でOKです。 スキャナ保存は、法律の要件(ルール)を満たすのはそれなりに難しいのでお勧めしません。 ②は、まさに電子帳簿保存法の電子取引に該当します。 2023年3月31日までは、猶予期間のため印刷して保存して良いです。 しかし、2024年1月1日以降は、PDFのまま保存するのが義務となります。 法律の要件(ルール)に則って保存しないといけないので、単純に保存だけしておけば良いわけではありません。 ③も電子帳簿保存法の電子取引に該当します。 お使いのEDIシステムが、電子帳簿保存法に対応していると思いますので、そのままで良いはずです。 システムのベンダーに確認して下さい。 会社が契約している税理士さんに確認するのが良いです。 まずは無料でお試ししたいなら、ここも参考になります。 https://satsave.jp/blog/vol_04.html ちなみに、納品書も電子帳簿保存法の保存対象です。 ここが参考になります。 https://satsave.jp/blog/column_01.html
ID非公開さん
質問者2022/5/26 6:55