ID非公開さん
2022/5/26 9:43
3回答
税金の控除が良くわからないので教えて下さい。 最近ふるさと納税についてやっと理解出来た気がするのですが
税金の控除が良くわからないので教えて下さい。 最近ふるさと納税についてやっと理解出来た気がするのですが 例えばふるさと納税で26000円払うと(限度額以内として)24000円は翌年の税金から控除される 会社員だったら給料から引かれる税金が減る(年額24000円ならざっくり月2000円?) →どうせ払うお金なので、税金の前払いと考えてok という認識で合ってますか? これを踏まえた上で、以下2つの控除も同じように税金の前払いと考えていいのでしょうか? (金額は適当です) ・医療費控除対象の治療で124000円支払い →10万超えた24000円の控除対象部分 ・学生免除されてた年金を24000円追納する。 →全額24000円対象 いい大人なのに恥ずかしながらよくわかりません。 とりあえずふるさと納税は限度額以内で税金前払いして2000円で返礼品を買うものだと。 ふと年金定期便をみたら全額控除対象って書いてあったので、これも払ったら税金の前払いと考えていいのかなあ思ったんですが、 それなら払わなきゃ損じゃないですか?でも学生免除分追納してる人見たことないです。 医療費も、控除考えたらレーシックとか実質10万の治療ってことなのでしょうか。でもそんな都合のいい話ある訳ないので、、 何かを間違えてるのはわかるのですが何が違うのかわからないです、、
ベストアンサー
どうせ払うお金なので、税金の前払いと考えてok という認識で合ってますか? >ワンストップ特例制度をご利用であれば その通りです。 これを踏まえた上で、以下2つの控除も同じように税金の前払いと考えていいのでしょうか? >違います。 医療費控除は 一定額以上の医療費をお支払いになった場合 10万円を差し引いた額を 所得控除しましょう。という制度であり 税金の前払いではありません。 ・学生免除されてた年金を24000円追納する。 →全額24000円対象 >本来は 20歳以上であれば 支払うはずの年金保険料を学生ということで 免除を行い 払える時にお支払いになれば 将来の年金額が増えますよ。という制度です。 とりあえずふるさと納税は限度額以内で税金前払いして2000円で返礼品を買うものだと。 >自治体に寄付を行い そのお礼として 返礼品を受け取るとお考え下さい。 返礼品を受け取らない ふるさと納税もあります。
質問者からのお礼コメント
よくわかりました!ふるさと納税と、所得税控除がごっちゃになってたみたいです!難しいけど、なんとかわかりました、ありがとうございます!
お礼日時:5/26 10:25